債務整理の一種「個人再生」の手続き方法!メリットやデメリットを紹介!

債務整理

任意整理は、多額の負債を抱えお手上げ状態の人がする最終的手段のこと。

以下の3種類に分けられます。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

前回はその中でも最も軽傷の場合に行う「任意整理」について紹介しました。

今回は借金額が膨らみ任意整理では借金返済が難しい場合に行う「個人再生」を紹介します。

個人再生とは

個人再生とは、ある程度の資産を保持したまま、借金を大幅に減額してもらう手続きのこと。

前回紹介した「任意整理」は、原則カットされるのは金利のみです。そのため借金額が多額の場合は現実的ではありません。

そんな時に、裁判所からの認可を受けると借金額が大幅に減額されるのが個人再生です。借金額は、3年程度で無理なく返済できる程度に減額されます。

個人再生の方法

個人再生には「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2種類あり、それぞれ申し立て可能な要件が定められています。

小規模個人再生

個人商店主や小規模事業者がメインです。利用には,以下の条件が必要です。

  • 借金総額が5,000万円以下
  • 継続的な収入を得る見込みがあること

小規模個人再生には、債権者の同意が必要ですが、大きな減額が可能です。

もともと個人事業主を対象にしたものだが給与所得者も申請することができます。

給与所得者等再生

給与所得者を対象とした手続きです。利用には以下の条件が必要です。

  • 借金総額が5,000万円以下
  • 継続的な収入を得る見込みがあること
  • 収入が給与所得で金額が安定している

給与所得者等再生は、債権者の同意が不要ですが、減額幅は小規模個人再生には劣ります。

可処分所得の2年以上の負債に減額されます。

個人再生の料金

個人再生に掛かる費用は次の3つに分けられます。

  1. 個人再生申立代理人(弁護士)費用:約40~50万円
  2. 収入印紙、切手、官報掲載等の費用:約2~3万円
  3. 個人再生委員の費用(報酬)の費用:役15~25万円

合計70~80万円かかりますが、もちろん負担にならないよう、分割支払いなどの配慮がされることもあります。

手続期間は、裁判所によって様々ですが、一般的には3~6ヶ月ほど掛かります。

1.個人再生申立代理人(弁護士)費用

自分で手続きや交渉可能なのであれば、個人再生申立代理人は立てる必要はないです。

とはいえ個人再生の手続きは、債権者への連絡したり、申立書・陳述書・債権者一覧表などを作成したり、極めて複雑です。

実質、弁護士に依頼しないと不可能と言えます。弁護士費用は40~50万円ほど掛かります。

2.収入印紙、切手、官報掲載等の費用

個人再生の手続きのため、必ず掛かるのが以下の費用です。

  • 収入印紙代:10,000円
  • 郵便切手代:約2,000円
  • 官報掲載費用:約13,000円

こちらは合計3万円前後で収まります。

3.個人再生委員の費用(報酬)の費用

個人再生委員とは、個人再生を申し立てた人の面談や財産調査をする人のこと。

個人再生委員を選任するかは、裁判所が個々の案件に応じ決定するので、選任せずに進める場合もあります。その場合は、個人再生委員への費用も掛かりません。

しかし東京地方裁判所では、すべての案件に個人再生委員が選任されます。

ただし個人再生申立代理人がいる状態で、個人再生委員が選任される場合、個人再生委員への報酬は15万円程まで下げられる場合があります。

個人再生のメリット

個人再生には以下のようなメリットがあります。

  • 債務が大幅に減額される
  • 借金の理由が問われない
  • 財産を手放す必要がない

個人再生では、借金元本を5分の1〜10分の1にまで減らせる可能性があります。

自己破産では、借金理由がギャンブル・浪費の場合、支払い免除されない場合がありますが、個人再生の場合は借金の理由も問われません。

また、自己破産とは違い原則マイホームも残すことはできますし、ローンが終わっていれば車も残すことができます。

個人再生のデメリット

メリットだらけに見える個人再生ですが、以下のようなデメリットもあります。

  • ブラックリストに載る
  • 住所氏名が官報に掲載される
  • 全ての債務が対象で手続きが複雑
  • 収入がないと手続きができない

個人再生をすると、信用情報機関の自己情報、いわゆるブラックリストに登録されます。そのため5年間はクレジットカード作成、借り入れ等ができません。

また個人再生をすると、住所氏名が官報に掲載されます。官報は国が発行する機関誌です。読者層は、金融業者や税務署などですが、誰でも購入して閲覧することが可能です。

個人再生は全ての債務が対象なので、住宅・自動車の他にローンが残っているものは手放す必要が出てきます。そのうえ手続きも非常に複雑です。

個人再生は、収入がある人の為の手続きなので、収入がないと手続きができません。

個人再生のまとめ

今回は資産を残したまま借金を大幅に減額できる個人再生を紹介しました。

個人再生は、安定的な収入が必要な上に手続きも複雑で、個人再生委員の費用(15~25万)かかる可能性もあります。

とはいえ任意整理より借金の減額幅が大きく(元本の5分の1~10分の1)、自己破産とは違い住宅や車など保持し続けられます。

借金が膨らんでしまい、どうしても返済できなくなった場合の最終手段ですが、多重債務で生活が成り立たなくなった場合は、頼らざるを得ない制度です。

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